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障害年金とは
障害年金とは、被保険者であった時に、病気やケガのために精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや、日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に受給できる国の公的年金の制度です。
障害年金の種類
障害年金は、国民年金からは障害基礎年金、厚生年金からは障害厚生年金が支給されます。
サラリーマンが病気やケガをして障害が残った場合は、障害基礎年金や障害厚生年金が支給され、自営業の人が病気やケガをして障害が残った場合は、障害基礎年金が支給されます。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、加入要件・納付要件・障害要件の3つの要件を満たしていることが必要です。
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
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|---|---|---|
加入要件 |
初診日*1において、国民年金の被保険者であること。または60歳から65歳に達する日の前日までの間(日本国内に住所がある場合に限る)に初診日があること。なお、20歳前に初診日がある場合、加入要件は問われません。 |
初診日*1において、厚生年金保険の被保険者であること。 |
納付要件 |
初診日*1のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち、3分の2以上の期間が保険料を納めた期間、保険料を免除された期間、学生納付特例の対象期間のいずれかの期間であること。または、直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の未納がないこと。 | 現在は国民年金と共通です。厚生年金の被保険者期間はそのまま国民年金の保険料納付済期間として扱われます。 ※障害共済年金の場合、保険料(掛金)の納付要件はありません。 |
障害要件 |
障害認定日における障害の程度が、政令で定められた障害等級の1級か2級に該当すること。 | 障害認定日における障害の程度が、政令で定められた障害等級の1級~3級に該当すること。 なお、3級に達しない場合でも、初診日から5年以内に傷病が治った日の障害の程度により、障害手当金(一時金)を受給できる場合があります。 |
*1初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日の特例
以下のケースの場合、初診日から起算して1年6月以内の場合に限り、特例となります。
障害年金の受給額
障害年金の受給額は、それぞれ以下のようになります。
障害基礎年金の受給額
【1級】990,100円(月額 約82,500円)+子の加算
【2級】792,100円(月額 約66,000円)+子の加算
※子とは、18歳到達年度末までの子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子をいいます。
※子の加算額は、第一子・第二子については各227,900円、第三子以降は各75,900円になります。
障害基礎年金の受給額
【1級】(報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算)+障害基礎年金額(990,100円)+子の加算
【2級】(報酬比例の年金額+配偶者加算)+障害基礎年金額(792,100円)+子の加算
【3級】報酬比例の年金額(594,200円未満のときは、594,200円となります)
※配偶者加算は、227,900円です。
障害等級
障害等級1級と2級については、国民年金保険法施行令別表に、3級の障害年金と障害手当金については厚生年金保険法施行令別表第一と第二に障害の状態がそれぞれ定められていますが、その認定基準の基本は概ね次のようになります。
1級 |
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものとされています。 |
|---|---|
2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯)はできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとされています。 |
3級 |
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか、又は、労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。 (「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態にある場合であっても3級に該当することとされています) |
障害等級表
障害等級表 1級 |
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障害等級表 2級 |
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障害等級表 3級 |
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障害年金の受給要件
障害年金の「傷病」とは、疾病又は負傷およびこれに起因する疾病をいいます。
眼や耳、手足などが不自由といった外部疾患だけでなく、心臓病、肝臓病、腎臓病、糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、癌(ガン)などの内部疾患や精神病などあらゆる傷病が請求の対象となってきますので、「自分の病気は該当するのだろうか・・?」と思われる方は、下記に主な傷病をご紹介いたしますのでご確認ください。
部位 |
疾患名 |
|---|---|
| 眼 | ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症脳腫瘍など |
| 聴力 | 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など |
| 鼻腔 | 外傷性鼻科疾患 |
| 口腔(そしゃく言語)障害 | 上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)など |
| 肢体の障害 | くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン症候群など |
| 精神障害 | そううつ症、統合失調症、老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病など |
| 呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症など |
| 循環器疾患 | 心筋梗塞、動脈硬化症、狭心症、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性疾患、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など |
| 腎疾患 | ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など |
| 肝疾患 | 肝炎、肝硬変、肝癌、多発性肝膿瘍など |
| 心疾患、高血圧 | 心筋梗塞 、高血圧性心疾、悪性高血圧、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除きます) |
| 糖尿病 | 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 |
| その他 | 白血病、周期性好中球減少症、乳癌、胃癌、子宮頸癌、膀胱腫瘍、直腸腫瘍、直腸狭窄症、難病その他の疾患 |




















